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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第33条(準用規定)

  1. 第七条、第九条、第十条、第十四条から第十四条の七まで、第十五条(第二項を除く。)、第十五条の二、第十六条、第十七条の二及び第十八条(第四項を除く。)の規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、第十四条の五第二項第二号中「管轄審査官の属する都道府県労働局」とあるのは、「労働保険審査会」と読み替えるものとする。
  2. 2.第三十条第二項の規定は、前項において準用する第十五条第一項又は第十八条第三項の規定による陳述があつた場合について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第33条に定められた規定で、「第七条、第九条、第十条、第十四条から第十四条の七まで、第十五条(第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第33条(準用規定)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第33条の条文原文は「第七条、第九条、第十条、第十四条から第十四条の七まで、第十五条(第二項を除く。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第33条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第33条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第32条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第33条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/33

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