行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第1条(審査委員会)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下「法」という。)第三条第二項(法第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働委員会(以下「委員会」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。
- 2.委員長は、委員会の会長がなる。
- 3.委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
- 4.委員長に故障があるときは、あらかじめ法第二十五条に規定する行政執行法人担当公益委員(次項及び第四条第二項において「行政執行法人担当公益委員」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。
- 5.審査委員会は、三人以上の行政執行法人担当公益委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 6.労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十一条第一項及び第二項並びに労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条第二項の規定は、審査委員会について準用する。
この条文の基本情報
審査委員会とは何ですか?
定義審査委員会とは、行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第1条(審査委員会)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第1条の条文原文は「行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第1条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/1
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