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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第2条(法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)

  1. 法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第二十六条の規定を準用する。
  2. 2.前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

この条文の基本情報

法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議とは何ですか?

定義法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議とは、行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第二十六条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第2条(法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第二十六条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第2条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第1条です。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第2条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/2

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