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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第3条(職の新設等に関する通知)

法第四条第四項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。

この条文の基本情報

職の新設等に関する通知とは何ですか?

定義職の新設等に関する通知とは、行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第四項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第3条(職の新設等に関する通知)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第四条第四項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並…」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第3条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第2条です。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第3条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/3

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