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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第4条(行政執行法人担当委員会議)

  1. 法第二十五条に規定する政令で定める委員会の事務は、法第三十一条の規定による委員会の事務とする。
  2. 2.委員会が法第二十五条に規定する事務を処理する場合において、行政執行法人担当公益委員のうちに労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員がいないときは、委員会は、あらかじめ行政執行法人担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に法第二十五条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、同項の規定により会長を代理する委員は、同条に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。
  3. 3.法第二十五条に規定する委員会の事務の処理に係る委員会の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

この条文の基本情報

行政執行法人担当委員会議とは何ですか?

定義行政執行法人担当委員会議とは、行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二十五条に規定する政令で定める委員会の事務は、法第三十一条の規定による委員会の事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第4条(行政執行法人担当委員会議)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二十五条に規定する政令で定める委員会の事務は、法第三十一条の規定による委員会の事務とする。」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第4条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第3条です。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第4条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/4

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