行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第5条(調停開始等の通知)
委員会は、関係当事者の一方から法第二十七条第二号の申請又は法第三十二条において準用する労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第二十六条第二項の申請があつたときは他の関係当事者に、法第二十七条第三号若しくは第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
調停開始等の通知とは何ですか?
定義調停開始等の通知とは、行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「委員会は、関係当事者の一方から法第二十七条第二号の申請又は法第三十二条において準用する労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第二十六条第二項の申請があつた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第5条(調停開始等の通知)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第5条の条文原文は「委員会は、関係当事者の一方から法第二十七条第二号の申請又は法第三十二条において準用する労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第二十六条第二項の申請があつた…」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第5条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第4条です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第5条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。