行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第10条(仲裁委員会の裁定)
- 仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後三十日以内に裁定をするようにしなければならない。
- 2.仲裁委員会は、裁定をしたときは、その裁定を関係当事者に通知するとともに公表しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁委員会の裁定とは何ですか?
定義仲裁委員会の裁定とは、行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後三十日以内に裁定をするようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第10条(仲裁委員会の裁定)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第10条の条文原文は「仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後三十日以内に裁定をするようにしなければならない。」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第10条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第9条です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第10条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。