行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第11条(主務大臣の請求)
法第二十七条第五号及び第三十三条第五号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。
この条文の基本情報
主務大臣の請求とは何ですか?
定義主務大臣の請求とは、行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第二十七条第五号及び第三十三条第五号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第11条(主務大臣の請求)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第二十七条第五号及び第三十三条第五号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第11条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第10条です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第11条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/11
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