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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第12条(厚生労働大臣への報告)

委員会は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第三十二条において準用する労働関係調整法第二十六条第二項の申請があつたとき、又は同条第三項の規定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

厚生労働大臣への報告とは何ですか?

定義厚生労働大臣への報告とは、行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「委員会は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第三十二条において準用する労働関係調整法第二十六条第二項の申請があつたとき、又は同条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第12条(厚生労働大臣への報告)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第12条の条文原文は「委員会は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第三十二条において準用する労働関係調整法第二十六条第二項の申請があつたとき、又は同条…」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第12条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第11条です。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第12条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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