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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第13条(あつせん員及び調停委員の報酬)

法第二十六条第四項又は第二十九条第五項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第九条又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。

この条文の基本情報

あつせん員及び調停委員の報酬とは何ですか?

定義あつせん員及び調停委員の報酬とは、行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第二十六条第四項又は第二十九条第五項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第13条(あつせん員及び調停委員の報酬)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第二十六条第四項又は第二十九条第五項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する…」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第13条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第12条です。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第13条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/13

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