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建設業法施行令 第1条(支店に準ずる営業所)

建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

この条文の基本情報

支店に準ずる営業所とは何ですか?

定義支店に準ずる営業所とは、建設業法施行令第1条に定められた規定で、「建設業法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行令第1条(支店に準ずる営業所)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行令第1条の条文原文は「建設業法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行令第1条の次の条は建設業法施行令第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 本サイト収録建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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