建設業法施行令 第1条の2(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
- 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
- 2.前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
- 3.注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
この条文の基本情報
法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事とは何ですか?
定義法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事とは、建設業法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第1条の2(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第1条の2の条文原文は「法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工…」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第1条の2の前の条は建設業法施行令第1条です。
- 建設業法施行令第1条の2の次の条は建設業法施行令第2条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/1_2
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