建設業法施行令 第2条(法第三条第一項第二号の金額)
法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。
この条文の基本情報
法第三条第一項第二号の金額とは何ですか?
定義法第三条第一項第二号の金額とは、建設業法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第2条(法第三条第一項第二号の金額)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第2条の前の条は建設業法施行令第1条の2です。
- 建設業法施行令第2条の次の条は建設業法施行令第3条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。