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建設業法施行令 第3条(使用人)

法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

この条文の基本情報

使用人とは何ですか?

定義使用人とは、建設業法施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行令第3条(使用人)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行令第3条の条文原文は「法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行令第3条の前の条は建設業法施行令第2条です。
  6. 建設業法施行令第3条の次の条は建設業法施行令第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 本サイト収録建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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