建設業法施行令 第20条(仲裁委員が欠けた場合の措置)
- 審査会は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
- 2.前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
この条文の基本情報
仲裁委員が欠けた場合の措置とは何ですか?
定義仲裁委員が欠けた場合の措置とは、建設業法施行令第20条に定められた規定で、「審査会は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第20条(仲裁委員が欠けた場合の措置)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第20条の条文原文は「審査会は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第20条の前の条は建設業法施行令第19条です。
- 建設業法施行令第20条の次の条は建設業法施行令第21条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/20
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