建設業法施行令 第21条(仲裁判断の作成)
- 審査会は、仲裁判断をするための審訊その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
- 2.仲裁判断の正本及び謄本には指定職員が正本又は謄本である旨の附記をし、及び記名押印し、かつ、正本には審査会の印を押さなければならない。
- 3.仲裁判断の正本は、その一通を仲裁判断の記録に添附しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁判断の作成とは何ですか?
定義仲裁判断の作成とは、建設業法施行令第21条に定められた規定で、「審査会は、仲裁判断をするための審訊その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第21条(仲裁判断の作成)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第21条の条文原文は「審査会は、仲裁判断をするための審訊その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第21条の前の条は建設業法施行令第20条です。
- 建設業法施行令第21条の次の条は建設業法施行令第22条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/21
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