建設業法施行令 第23条(調書の作成)
指定職員は、審査会が行う紛争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がないと認めたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
調書の作成とは何ですか?
定義調書の作成とは、建設業法施行令第23条に定められた規定で、「指定職員は、審査会が行う紛争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第23条(調書の作成)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第23条の条文原文は「指定職員は、審査会が行う紛争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がない…」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第23条の前の条は建設業法施行令第22条です。
- 建設業法施行令第23条の次の条は建設業法施行令第24条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/23
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