建設業法施行令 第24条(調査の嘱託)
審査会は、必要があると認めるときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。
この条文の基本情報
調査の嘱託とは何ですか?
定義調査の嘱託とは、建設業法施行令第24条に定められた規定で、「審査会は、必要があると認めるときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第24条(調査の嘱託)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第24条の条文原文は「審査会は、必要があると認めるときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第24条の前の条は建設業法施行令第23条です。
- 建設業法施行令第24条の次の条は建設業法施行令第25条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/24
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