建設業法施行令 第25条(紛争処理の手続に要する費用)
- 紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。
- 一委員、特別委員及び指定職員の鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当は、中央審査会にあつては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)にあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
- 二証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
- 三鑑定人の特別手当(鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手当をいう。)は、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
- 四執行官の手数料及び立替金は、執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の定めるところによる。
- 五送付に要する費用、電報料及び電話料は、その実費とする。
- 六前各号に掲げるもののほか必要な費用は、その実費とする。
この条文の基本情報
紛争処理の手続に要する費用とは何ですか?
定義紛争処理の手続に要する費用とは、建設業法施行令第25条に定められた規定で、「紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第25条(紛争処理の手続に要する費用)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第25条の条文原文は「紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第25条の前の条は建設業法施行令第24条です。
- 建設業法施行令第25条の次の条は建設業法施行令第26条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/25
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