建設業法施行令 第26条(申請手数料)
- 法第二十五条の二十四の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
- 2.前項の場合において、あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とみなす。
- 3.申請手数料は、紛争処理の申請書に申請手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
- 4.あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき申請手数料の額と増加前の申請について納められた申請手数料の額との差額に相当する額の申請手数料を納めなければならない。この場合においては、その差額に相当する額の収入印紙を変更申請書にはつて納めなければならない。
この条文の基本情報
申請手数料とは何ですか?
定義申請手数料とは、建設業法施行令第26条に定められた規定で、「法第二十五条の二十四の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第26条(申請手数料)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第26条の条文原文は「法第二十五条の二十四の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第26条の前の条は建設業法施行令第25条です。
- 建設業法施行令第26条の次の条は建設業法施行令第26条の2です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/26
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