建設業法施行令 第26条の2(申請手数料を納めたものとみなす場合)
あつせん又は調停の申請人が法第二十五条の十五第二項の規定による通知を受けた日から二週間以内に当該あつせん又は調停の目的となつた事項について仲裁の申請をする場合における申請手数料については、当該あつせん又は調停の申請について納めた申請手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
この条文の基本情報
申請手数料を納めたものとみなす場合とは何ですか?
定義申請手数料を納めたものとみなす場合とは、建設業法施行令第26条の2に定められた規定で、「あつせん又は調停の申請人が法第二十五条の十五第二項の規定による通知を受けた日から二週間以内に当該あつせん又は調停の目的となつた事項について仲裁の申請をする場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第26条の2(申請手数料を納めたものとみなす場合)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第26条の2の条文原文は「あつせん又は調停の申請人が法第二十五条の十五第二項の規定による通知を受けた日から二週間以内に当該あつせん又は調停の目的となつた事項について仲裁の申請をする場合に…」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第26条の2の前の条は建設業法施行令第26条です。
- 建設業法施行令第26条の2の次の条は建設業法施行令第26条の3です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/26_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。