建設業法施行令 第26条の3(申請手数料の還付)
- 審査会は、次の各号に掲げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第二号に掲げる申請にあつては、前条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)の二分の一に相当する額の金銭を還付しなければならない。
- 一あつせん又は調停の申請最初にすべきあつせん又は調停の期日の終了前における取下げ
- 二仲裁の申請口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定又は最初にすべき口頭審理の期日の終了前における取下げ
この条文の基本情報
申請手数料の還付とは何ですか?
定義申請手数料の還付とは、建設業法施行令第26条の3に定められた規定で、「審査会は、次の各号に掲げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第二号に掲げる申請にあつては、前条の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第26条の3(申請手数料の還付)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第26条の3の条文原文は「審査会は、次の各号に掲げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第二号に掲げる申請にあつては、前条の規定によ…」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第26条の3の前の条は建設業法施行令第26条の2です。
- 建設業法施行令第26条の3の次の条は建設業法施行令第27条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/26_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。