建設業法施行令 第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
- 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、九千万円)以上のものとする。
- 一国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
- 二第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
- 三次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
- 一石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
- 二電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
- 三放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
- 四学校
- 五図書館、美術館、博物館又は展示場
- 六社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
- 七病院又は診療所
- 八火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
- 九熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
- 十集会場又は公会堂
- 十一市場又は百貨店
- 十二事務所
- 十三ホテル又は旅館
- 十四共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 十五公衆浴場
- 十六興行場又はダンスホール
- 十七神社、寺院又は教会
- 十八工場、ドック又は倉庫
- 十九展望塔
- 2.前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
この条文の基本情報
専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事とは何ですか?
定義専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事とは、建設業法施行令第27条に定められた規定で、「法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第27条の条文原文は「法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場…」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第27条の前の条は建設業法施行令第26条の3です。
- 建設業法施行令第27条の次の条は建設業法施行令第28条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。