建設業法施行令 第31条(特定専門工事の対象となる建設工事)
- 法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
- 二鉄筋工事
- 2.法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、四千五百万円とする。
この条文の基本情報
特定専門工事の対象となる建設工事とは何ですか?
定義特定専門工事の対象となる建設工事とは、建設業法施行令第31条に定められた規定で、「法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第31条(特定専門工事の対象となる建設工事)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第31条の条文原文は「法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第31条の前の条は建設業法施行令第30条です。
- 建設業法施行令第31条の次の条は建設業法施行令第32条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/31
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