建設業法施行令 第34条(営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数)
法第二十六条の五第二項の政令で定める数は、一とする。
この条文の基本情報
営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数とは何ですか?
定義営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数とは、建設業法施行令第34条に定められた規定で、「法第二十六条の五第二項の政令で定める数は、一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第34条(営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第34条の条文原文は「法第二十六条の五第二項の政令で定める数は、一とする。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第34条の前の条は建設業法施行令第33条です。
- 建設業法施行令第34条の次の条は建設業法施行令第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/34
建設業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。