建設業法施行令 第33条(法第二十六条の五第一項第二号の金額)
法第二十六条の五第一項第二号の政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。
この条文の基本情報
法第二十六条の五第一項第二号の金額とは何ですか?
定義法第二十六条の五第一項第二号の金額とは、建設業法施行令第33条に定められた規定で、「法第二十六条の五第一項第二号の政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第33条(法第二十六条の五第一項第二号の金額)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第33条の条文原文は「法第二十六条の五第一項第二号の政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第33条の前の条は建設業法施行令第32条です。
- 建設業法施行令第33条の次の条は建設業法施行令第34条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/33
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