建設業法施行令 第42条(受検手数料等)
- 第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者が当該第一次検定又は第二次検定を受けようとする場合においては、当該第一次検定又は第二次検定について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
- 2.技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。
この条文の基本情報
受検手数料等とは何ですか?
定義受検手数料等とは、建設業法施行令第42条に定められた規定で、「第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第42条(受検手数料等)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第42条の条文原文は「第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者…」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第42条の前の条は建設業法施行令第41条です。
- 建設業法施行令第42条の次の条は建設業法施行令第43条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/42
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