建設業法施行令 第43条(国土交通省令への委任)
この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、建設業法施行令第43条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第43条(国土交通省令への委任)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第43条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第43条の前の条は建設業法施行令第42条です。
- 建設業法施行令第43条の次の条は建設業法施行令第44条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。