建設業法施行令 第45条(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
- 法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
- 一堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
- 二前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
この条文の基本情報
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事とは何ですか?
定義公共性のある施設又は工作物に関する建設工事とは、建設業法施行令第45条に定められた規定で、「法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第45条(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第45条の条文原文は「法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第45条の前の条は建設業法施行令第44条です。
- 建設業法施行令第45条の次の条は建設業法施行令第46条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。