建設業法施行令 第46条(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
- 法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七条の二十三第一項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)一種類につき二千三百円として計算した額を加算した額とする。
- 2.法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、四百円に審査対象建設業一種類につき二百円として計算した額を加算した額とする。
この条文の基本情報
国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料とは何ですか?
定義国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料とは、建設業法施行令第46条に定められた規定で、「法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七条の二十三第一項に規定する建設業者が審査を受けようとする建…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第46条(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第46条の条文原文は「法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七条の二十三第一項に規定する建設業者が審査を受けようとする建…」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第46条の前の条は建設業法施行令第45条です。
- 建設業法施行令第46条の次の条は建設業法施行令第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/46
建設業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。