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建設業法施行令 第47条(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)

法第二十七条の三十五第四項において準用する法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額は、一万五千九百円とする。

この条文の基本情報

国土交通大臣が行う経営状況分析手数料とは何ですか?

定義国土交通大臣が行う経営状況分析手数料とは、建設業法施行令第47条に定められた規定で、「法第二十七条の三十五第四項において準用する法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額は、一万五千九百円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行令第47条(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行令第47条の条文原文は「法第二十七条の三十五第四項において準用する法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額は、一万五千九百円とする。」で始まります。
  3. 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行令第47条の前の条は建設業法施行令第46条です。
  6. 建設業法施行令第47条の次の条は建設業法施行令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 本サイト収録建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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