建設業法施行令 第48条(中央建設業審議会の所掌事務)
中央建設業審議会は、法によりその権限に属させられた事項のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第六十二条第三項、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
中央建設業審議会の所掌事務とは何ですか?
定義中央建設業審議会の所掌事務とは、建設業法施行令第48条に定められた規定で、「中央建設業審議会は、法によりその権限に属させられた事項のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第六十二条第三項、物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第48条(中央建設業審議会の所掌事務)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第48条の条文原文は「中央建設業審議会は、法によりその権限に属させられた事項のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第六十二条第三項、物…」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第48条の前の条は建設業法施行令第47条です。
- 建設業法施行令第48条の次の条は建設業法施行令第49条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/48
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