建設業法施行令 第49条(中央建設業審議会の議事)
- 中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
- 2.学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の二分の一を超えるときは、議決をすることができない。
- 3.中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。
この条文の基本情報
中央建設業審議会の議事とは何ですか?
定義中央建設業審議会の議事とは、建設業法施行令第49条に定められた規定で、「中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第49条(中央建設業審議会の議事)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第49条の条文原文は「中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第49条の前の条は建設業法施行令第48条です。
- 建設業法施行令第49条の次の条は建設業法施行令第50条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/49
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