建設業法施行令 第50条(部会)
- 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。法第三十五条第三項の規定は、この場合に準用する。
- 3.部会に部会長を置き、会長が指名する。
- 4.部会長は、部会の事務を掌理する。
- 5.中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。
- 6.前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、建設業法施行令第50条に定められた規定で、「中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第50条(部会)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第50条の条文原文は「中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第50条の前の条は建設業法施行令第49条です。
- 建設業法施行令第50条の次の条は建設業法施行令第51条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/50
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