建設業法施行令 第52条(中央建設業審議会の運営)
この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。
この条文の基本情報
中央建設業審議会の運営とは何ですか?
定義中央建設業審議会の運営とは、建設業法施行令第52条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第52条(中央建設業審議会の運営)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第52条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第52条の前の条は建設業法施行令第51条です。
- 建設業法施行令第52条の次の条は建設業法施行令第53条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/52
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