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建設業法施行令 第53条(参考人に支給する費用)

法第四十四条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例により、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところにより、支給するものとする。

この条文の基本情報

参考人に支給する費用とは何ですか?

定義参考人に支給する費用とは、建設業法施行令第53条に定められた規定で、「法第四十四条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例により、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行令第53条(参考人に支給する費用)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行令第53条の条文原文は「法第四十四条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例により、…」で始まります。
  3. 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行令第53条の前の条は建設業法施行令第52条です。
  6. 建設業法施行令第53条の次の条は建設業法施行令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 本サイト収録建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/53

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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