建設業法施行令 第54条(権限の委任)
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、建設業法施行令第54条に定められた規定で、「この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第54条(権限の委任)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第54条の条文原文は「この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第54条の前の条は建設業法施行令第53条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/54
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