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建設業法施行令 第5条の7

  1. 注文者は、法第十九条の二第四項の規定により同項に規定する監督員に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該請負人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た注文者は、当該請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、監督員に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行令第5条の7は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行令第5条の7の条文原文は「注文者は、法第十九条の二第四項の規定により同項に規定する監督員に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該請負人に対…」で始まります。
  3. 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行令第5条の7の前の条は建設業法施行令第5条の6です。
  6. 建設業法施行令第5条の7の次の条は建設業法施行令第5条の8です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第5条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 本サイト収録建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/5_7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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