建設業法施行令 第5条の8(著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)
法第十九条の六第二項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。
この条文の基本情報
著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限とは何ですか?
定義著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限とは、建設業法施行令第5条の8に定められた規定で、「法第十九条の六第二項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第5条の8(著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第5条の8の条文原文は「法第十九条の六第二項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第5条の8の前の条は建設業法施行令第5条の7です。
- 建設業法施行令第5条の8の次の条は建設業法施行令第5条の9です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第5条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/5_8
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