建設業法施行令 第5条の9(建設工事の見積期間)
- 法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
- 一工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
- 二工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
- 三工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上
- 2.国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
この条文の基本情報
建設工事の見積期間とは何ですか?
定義建設工事の見積期間とは、建設業法施行令第5条の9に定められた規定で、「法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第5条の9(建設工事の見積期間)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第5条の9の条文原文は「法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる…」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第5条の9の前の条は建設業法施行令第5条の8です。
- 建設業法施行令第5条の9の次の条は建設業法施行令第6条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第5条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第5条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/5_9
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