建設業法施行令 第6条の5(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 発注者は、法第二十二条第四項の規定により同条第三項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第四項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た発注者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法とは、建設業法施行令第6条の5に定められた規定で、「発注者は、法第二十二条第四項の規定により同条第三項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第6条の5(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第6条の5の条文原文は「発注者は、法第二十二条第四項の規定により同条第三項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第6条の5の前の条は建設業法施行令第6条の4です。
- 建設業法施行令第6条の5の次の条は建設業法施行令第7条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/6_5
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