建設業法施行令 第7条(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 注文者は、法第二十三条第二項の規定により同条第一項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる同条第二項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法とは、建設業法施行令第7条に定められた規定で、「注文者は、法第二十三条第二項の規定により同条第一項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第7条(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第7条の条文原文は「注文者は、法第二十三条第二項の規定により同条第一項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第7条の前の条は建設業法施行令第6条の5です。
- 建設業法施行令第7条の次の条は建設業法施行令第7条の2です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/7
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