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都市公園法施行令 第1条の2(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル(当該市町村の区域内に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五十五条第一項若しくは第二項の規定による市民緑地契約又は同法第六十三条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、十平方メートルから当該市民緑地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、五平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

この条文の基本情報

住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準とは何ですか?

定義住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準とは、都市公園法施行令第1条の2に定められた規定で、「一の市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行令第1条の2(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行令第1条の2の条文原文は「一の市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 都市公園法施行令第1条の2は第一章 都市公園の設置に置かれています。
  4. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  5. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法施行令第1条の2の前の条は都市公園法施行令第1条です。
  7. 都市公園法施行令第1条の2の次の条は都市公園法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290
  • 本サイト収録都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/1_2

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