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都市公園法施行令 第一章 都市公園の設置

第1条〜第9条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市公園法施行令第一章 都市公園の設置は、第1条〜第9条の全 10 条で構成されています。
  2. 都市公園法施行令第一章 都市公園の設置が属する都市公園法施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百九十号です。
  3. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  4. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条

都市公園法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める技術的基準は、次条及び第二条に定めるところによる。

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2

一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル(当該市町村の区域内に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五十五条第一項若しくは第二項の規定による市民緑地契約又は同法第六十三条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、十平方メートルから当該市民緑地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、五平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条

地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

一主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準として定めること。

二主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。

三主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。

四主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2地方公共団体が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(国が設置する都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備の基準)

第3条

法第三条第四項の政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準は、次の表のとおりとする。

(立体都市公園の設置基準)

第4条

法第二十一条の政令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

一当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように傾斜路、階段、昇降機その他の経路によつて道路、駅その他の公衆の利用に供する施設と連絡していること。

二標識の設置又はこれに準ずる適当な方法により、当該立体都市公園の設置場所及びそこに至る経路を明示すること。

(公園施設の種類)

第5条

生籠

2法第二条第二項第三号の政令で定める休養施設は、次に掲げるものとする。

一休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するもの

二前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める休養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める休養施設

3法第二条第二項第四号の政令で定める遊戯施設は、次に掲げるものとする。

一ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類するもの

二前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める遊戯施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める遊戯施設

4法第二条第二項第五号の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。

一野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類するもの及びこれらに附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これらに類する工作物

二前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める運動施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める運動施設

5法第二条第二項第六号の政令で定める教養施設は、次に掲げるものとする。

一植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑その他これらに類するもの

二古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの

三前二号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める教養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める教養施設

6法第二条第二項第七号の政令で定める便益施設は、飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項に規定する接待飲食等営業に係るものを除く。)、売店、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。

7渠

8法第二条第二項第九号の政令で定める施設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)

第6条

法第四条第一項ただし書の政令で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。

一前条第二項に規定する休養施設、同条第四項に規定する運動施設、同条第五項に規定する教養施設、同条第八項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合

二前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のイからハまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合

三屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合

四仮設公園施設(三月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前三号に規定する建築物を除く。)を設ける場合

2地方公共団体の設置に係る都市公園についての前項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文又は前二項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として同項本文又は前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6地方公共団体の設置に係る都市公園についての認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設である建築物(第一項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

7地方公共団体の設置に係る都市公園についての公園施設設置管理協定(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定をいう。第十条の二及び第十四条第一号ニにおいて同じ。)に基づき滞在快適性等向上公園施設(同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設をいう。以下この項及び第十条の二第十二号において同じ。)である建築物(第一項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する同法第六十二条の七第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、当該滞在快適性等向上公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

8国の設置に係る都市公園についての法第四条第一項ただし書(法第五条の九第一項又は都市再生特別措置法第六十二条の七第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める範囲については、第二項から前項までの規定を準用する。

(公園施設の構造)

第7条

公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。

(公園施設に関する制限等)

第8条

一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の五十を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の五十)を超えてはならない。

2次の各号に掲げる公園施設は、それぞれ当該各号に掲げる敷地面積を有する都市公園でなければこれを設けてはならない。

一メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするもの1五ヘクタール以上2

二ゴルフ場1五十ヘクタール以上2

3都市公園に分区園を設ける場合においては、一の分区の面積は、五十平方メートルをこえてはならない。

4都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。

5その利用に伴い危害を及ぼすおそれがあると認められる公園施設については、さくその他危害を防止するために必要な施設を設けなければならない。

6都市公園において保安上必要と認められる場所には、照明施設を設けなければならない。

(都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)

第9条

法第二条の二の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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