都市公園法施行令 第8条(公園施設に関する制限等)
- 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の五十を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の五十)を超えてはならない。
- 2.次の各号に掲げる公園施設は、それぞれ当該各号に掲げる敷地面積を有する都市公園でなければこれを設けてはならない。
- 一メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするもの1五ヘクタール以上2
- 二ゴルフ場1五十ヘクタール以上2
- 3.都市公園に分区園を設ける場合においては、一の分区の面積は、五十平方メートルをこえてはならない。
- 4.都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
- 5.その利用に伴い危害を及ぼすおそれがあると認められる公園施設については、さくその他危害を防止するために必要な施設を設けなければならない。
- 6.都市公園において保安上必要と認められる場所には、照明施設を設けなければならない。
この条文の基本情報
公園施設に関する制限等とは何ですか?
定義公園施設に関する制限等とは、都市公園法施行令第8条に定められた規定で、「一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の五十を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第8条(公園施設に関する制限等)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第8条の条文原文は「一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の五十を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国…」で始まります。
- 都市公園法施行令第8条は第一章 都市公園の設置に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第8条の前の条は都市公園法施行令第7条です。
- 都市公園法施行令第8条の次の条は都市公園法施行令第9条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/8