(工作物等を保管した場合の公示事項)
第22条
法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
三その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示事項)
法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
三その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該公園管理者の事務所に掲示すること。
二前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第二十七条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
2公園管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該公園管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、公園管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第二十六条
公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該公園管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3公園管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
公園管理者は、法第二十七条第四項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法第二十七条第六項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)