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都市公園法施行令 第二章 都市公園の管理

第10条〜第21条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市公園法施行令第二章 都市公園の管理は、第10条〜第21条の全 13 条で構成されています。
  2. 都市公園法施行令第二章 都市公園の管理が属する都市公園法施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百九十号です。
  3. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  4. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)

第10条

法第三条の二第一項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。

一都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「都市公園構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、都市公園の巡視を行い、及び清掃、除草その他の都市公園の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

二都市公園の点検は、都市公園構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。

三前号の点検その他の方法により都市公園の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、都市公園の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。

2前項に規定するもののほか、都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、国土交通省令で定める。

(公園管理者の権限の代行)

第10条の2

他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、公園管理者の権限のうち次に掲げるもの以外のものとする。

一法第五条の二の規定により、設置等予定者を選定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを公示すること。

二法第五条の四の規定により、公募設置等計画について審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定について学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並びにその旨を通知すること。

三法第五条の五の規定により、公募対象公園施設の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。

四法第五条の六の規定により、公募設置等計画の変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。

五法第五条の八の規定により、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。

六法第十二条の三第二項の規定により国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の一部を都道府県に対して負担させること。

七法第十七条第一項の規定により、都市公園の台帳を作成し、及びこれを保管すること。

八法第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とすること。

九法第二十二条第二項の規定により、協定を締結した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、及び閲覧に供している旨を掲示すること。

十法第二十五条の規定により、公園保全立体区域を指定し、及びその旨を公告すること。

十一都市再生特別措置法第四十六条第十七項(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により、都市再生整備計画(同条第一項に規定する都市再生整備計画をいう。第十四条第一号において同じ。)に記載しようとする事項又はその案について市町村から協議を受け、及び同意をすること。

十二都市再生特別措置法第六十二条の三(同条第四項及び第五項にあつては、同法第六十二条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、同法第六十二条の三第四項各号に掲げる事項(同法第六十二条の四において読み替えて準用する場合にあつては、同項第一号及び第二号に該当すること並びに公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること)を確認し、公園施設設置管理協定を締結し、並びにその締結の日、滞在快適性等向上公園施設の場所及び公園施設設置管理協定の有効期間を公示すること。

十三都市再生特別措置法第六十二条の六の規定により、同法第六十二条の五第一項に規定する協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位の承継の承認をすること。

(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)

第11条

他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に通知しなければならない。

一法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可

二法第九条の規定による協議

三法第二十二条第一項の規定による協定の締結

四法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令

五法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分又は必要な措置の命令

(占用物件)

第12条

法第五条の二第二項第六号の政令で定める物件又は施設は、次に掲げるものとする。

一自転車駐車場

二地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔

2法第七条第一項第七号の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。

一標識

31_2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの

41_3 環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの

二防火用貯水槽で地下に設けられるもの

52_2 蓄電池で地下に設けられるもの

62_3 国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの

三橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

四索道及び鋼索鉄道

五警察署の派出所及びこれに附属する物件

六天体、気象又は土地観測施設

七工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

八土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

九都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)

十前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設

7法第七条第二項の政令で定める社会福祉施設は、次に掲げるものとする。

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第五項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第七項に規定する一時預かり事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業の用に供する施設及び同法第三十九条第一項に規定する保育所

二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設及び同法第三十一条に規定する身体障害者福祉センター

三老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センター

四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設及び同条第二十八項に規定する地域活動支援センター

五就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園

六前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、前各号に掲げるものに準ずる社会福祉施設として、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定めるもの、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定めるもの

(法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更)

第13条

法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

一都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

二占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(占用の期間)

第14条

法第六条第四項の政令で定める期間は、次に掲げるところによる。

一次に掲げるものについては、十年

二法第七条第一項第四号に掲げるもの及び第十二条第二項第六号に掲げるものについては、三年

三法第七条第一項第五号に掲げるもの並びに第十二条第二項第九号及び第十号に掲げるものについては、一年

四法第七条第一項第六号に掲げるもの並びに第十二条第二項第七号及び第八号に掲げるものについては、三月

(占用物件の外観、構造等)

第15条

占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。

2地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等公園施設の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。

3地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。

(占用に関する制限)

第16条

都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。

一電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。

二水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。ただし、幅員五メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として三メートル以下としないこと。

三法第七条第一項第三号に掲げるもの並びに第十二条第二項第二号の三に掲げる水道施設及び下水道施設については、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。

23_2 第十二条第一項第一号に掲げる自転車駐車場は、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に設けること。

33_3 第十二条第一項第二号に掲げる看板及び広告塔は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものであること。

四防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。

44_2 蓄電池で地下に設けられるもの並びに第十二条第二項第二号の三に掲げる河川管理施設、変電所及び熱供給施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。

五第十二条第二項第三号に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として四・五メートル以下としないこと。

六警察署の派出所の建築面積は三十平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は十平方メートル以内であること。

56_2 第十二条第三項各号に掲げる社会福祉施設は、都市公園の広場又は公園施設である建築物内に設けること。この場合において、当該社会福祉施設を都市公園の広場内に設ける場合にあつてはその敷地面積の合計は当該都市公園の広場の敷地面積の百分の三十を、当該社会福祉施設を公園施設である建築物内に設ける場合にあつてはその床面積の合計は当該建築物の延べ面積の百分の五十を、それぞれ超えないこと。

66_3 第十二条第二項第一号の二に掲げる災害応急対策に必要な施設及び同項第一号の三に掲げる発電施設は、国土交通省令で定める基準に適合すること。

七変圧塔を設ける場合においては、当該都市公園は、五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。

八第十二条第二項第九号に掲げる施設を設ける場合においては、当該都市公園は当該市街地再開発事業又は防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域に近接するもので〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであり、占用する公園施設は広場とし、建築面積の総計は広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。

九第十二条第二項第十号に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、占用することができる都市公園は〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は都市公園の広場内とし、建築面積の総計はその広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。

十第十二条第二項第一号の三に掲げる発電施設及び同項第二号の三に掲げるものを設ける場合においては、当該都市公園は、国土交通省令で定める基準に該当するものであること。

(占用に関する工事)

第17条

占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一当該工事によつて公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。

二工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。

三工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

(法第十一条第四号の政令で定める行為)

第18条

法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

二動物を捕獲し、又は殺傷すること。

三公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

四公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

五公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

六はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)

第19条

法第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

二ロケーションをすること。

(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)

第20条

国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項(法第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の許可を受けた者(法第九条(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者と協議が成立した者を含む。)から、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用(以下「公園施設の設置等」という。)につき、国土交通省令で定めるところにより、使用料を徴収するものとする。ただし、当該公園施設の設置等が次に掲げる公園施設又は占用物件に係るものであり、かつ、営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときは、この限りでない。

一公園施設で国土交通大臣が指定するもの

二占用物件で都市公園の機能を高めるものとして国土交通大臣が指定するもの

2国土交通大臣は、前項本文に定める場合のほか、国の設置に係る都市公園を利用する者から、国土交通省令で定めるところにより、入園料その他の使用料を徴収することができる。

(国の設置に係る都市公園の公開日時等)

第21条

国の設置に係る都市公園の公開日時その他当該都市公園の利用について必要な事項は、国土交通大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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