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都市公園法施行令 第15条(占用物件の外観、構造等)

  1. 占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。
  2. 2.地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等公園施設の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
  3. 3.地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。

この条文の基本情報

占用物件の外観、構造等とは何ですか?

定義占用物件の外観、構造等とは、都市公園法施行令第15条に定められた規定で、「占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法施行令第15条(占用物件の外観、構造等)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市公園法施行令第15条の条文原文は「占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。」で始まります。
  3. 都市公園法施行令第15条は第二章 都市公園の管理に置かれています。
  4. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  5. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法施行令第15条の前の条は都市公園法施行令第14条です。
  7. 都市公園法施行令第15条の次の条は都市公園法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290
  • 本サイト収録都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/15

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