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都市公園法施行令 第五章 雑則

第32条〜第33条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市公園法施行令第五章 雑則は、第32条〜第33条の全 2 条で構成されています。
  2. 都市公園法施行令第五章 雑則が属する都市公園法施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百九十号です。
  3. 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
  4. 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(損失補償の裁決申請手続)

第32条

法第二十八条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

一裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名

二相手方の氏名又は名称及び住所

三損失の事実

四損失の補償の見積り及びその内容

五協議の経過

(権限の委任)

第33条

法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十条第二項及び法第三十一条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第十二条の三第二項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第三項の規定により意見を聴くこと。

二法第三十三条第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を定め、及び同条第六項の規定により協議をすること。

三法第三十四条第一項若しくは第二項の規定による再審査請求又は同条第三項の規定による審査請求に対して裁決をすること。

四第二十条第一項第一号又は第二号の規定により使用料を徴収しない公園施設又は占用物件を指定すること。

五第二十九条及び第三十条の規定により負担すべき額を納付すべき旨及び負担すべき負担金の予定額を通知すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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