都市公園法施行令 第32条(損失補償の裁決申請手続)
- 法第二十八条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
- 二相手方の氏名又は名称及び住所
- 三損失の事実
- 四損失の補償の見積り及びその内容
- 五協議の経過
この条文の基本情報
損失補償の裁決申請手続とは何ですか?
定義損失補償の裁決申請手続とは、都市公園法施行令第32条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行令第32条(損失補償の裁決申請手続)は、日本の都市公園法施行令に含まれる条文です。
- 都市公園法施行令第32条の条文原文は「法第二十八条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲…」で始まります。
- 都市公園法施行令第32条は第五章 雑則に置かれています。
- 都市公園法施行令の公布日は昭和31年9月11日です。
- 都市公園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行令第32条の前の条は都市公園法施行令第31条です。
- 都市公園法施行令第32条の次の条は都市公園法施行令第33条です。
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- 正式書式
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000290 - 本サイト収録
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000290/32